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Friday, December 10, 2021

税務署と戦える「相続税に強い税理士」、5つのチェックポイント - ダイヤモンド・オンライン

橘慶太

たちばな・けいた

[税理士]

税理士。円満相続税理士法人代表

中学・高校とバンド活動に明け暮れ、大学受験の失敗から一念発起し税理士を志す。
大学在学中に税理士試験に4科目合格(「資格の大原」主催の法人税法の公開模試では全国1位)。大学卒業前から国内最大手の税理士法人山田&パートナーズに正社員として入社する。

税理士法人山田&パートナーズでは相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手がけた相続税申告(相続手続)は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。

2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪の2拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力する。週刊東洋経済や女性自身、日本経済新聞、朝日新聞など、さまざまなメディアから取材を受けている。

限られた人にしか伝えることができないセミナーよりも、より多くの人に相続の知識を広めたいという想いから、2018年にYouTubeを始める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】は、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所をあますところなく伝えていると評判になり、チャンネル登録者は6万9000人を超えている。2020年に刊行した初著書『ぶっちゃけ相続』は4万6000部を突破するベストセラーとなった。

円満相続税理士法人

  • ぶっちゃけ相続

    日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!

    YouTubeチャンネル登録者数4万8000人、相続相談実績5000人超!

    「認知症と診断されたら相続対策はほとんどできない」

    「介護の苦労は報われない」

    「両親と同居している兄弟は預金をネコババする?」

    「次男には1円も相続させないってできるの?」

    「これが届いたら、あなたは税務署にマークされています」

    相続のリアルをぶっちゃけます!

コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在4.6万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

税務署と戦える「相続税に強い税理士」、5つのチェックポイントPhoto: Adobe Stock

 相続税は遺産の分け方によって何倍にも変わる恐ろしい税金です。「相続税に強い税理士」のチェックポイントをご紹介します。

①遺産の分け方を提案してくれる

 相続税に強い税理士であれば、「まずは税金のことだけを考えた場合に、最も有利になる分割案を作成します。その分割案を参考にしつつ、相続人の皆さまの気持ちを反映させて、最終的な分け方を決めていきましょう」という提案ができるはずです。

 一方で、相続税に強くない税理士は、「まずは遺産の分け方を決めてきてください。そうでないと相続税の申告はできません」と言います。遺産の分け方についてのアドバイスをまったくしないか、「配偶者に全額相続させれば相続税0円だから、それが一番いいですよ」と、二次相続をまったく無視した提案をしがちです。二次相続まで踏まえた最適な提案ができるかどうかが、第一のチェックポイントです。

②過去の預金通帳を精査してくれる

 故人の預金通帳の精査はとても重要です。

 税務調査官は銀行や証券会社から過去10年分の取引履歴を取り寄せて、多額の現金引き出しや、家族間の資金の移動がないかを、徹底的に調べます。ならば、調査官と同じ目線で過去の取引履歴をチェックし、問題点があれば、事前に処理をしてしまえばいいのです。

 確かに、精査する側としては骨の折れる業務です。しかし、ここをおろそかにすると、税務調査で自信を持って対応できません。

 相続税に強い税理士であれば、それが10年分ではないかもしれませんが、「故人の過去の通帳を確認させてほしい」という話が必ずあるはずです。そういった話がなく、「預金の残高証明書だけ用意してくれればいい」というスタンスであれば、その税理士は相続税の税務調査を甘く見ています。

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確かに

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