
「貸金業者から、もう十何年も『財産を差し押さえます』というはがきが届きます。一度も返事をしたことはありません。はがきは捨てています。もう時効だから、私の財産を差し押さえるなんて、できないはずですよね?」と相談に来られた方がいらっしゃいました。果たして、本当に返済義務はなくなるのでしょうか? なお、この方は十数年前に貸金業者から裁判を起こされ、敗訴し、実際に財産の一部を差し押さえられました。以後、数百万円にのぼる残債とともに、今日まで過ごしてきたそうです。
そもそも借金の時効とは?
当たり前のことですが、借りたお金は必ず返さなくてはなりません。お金を借りたら返済の義務を負うことになるのです。ただし、それには時効があり、ここでは消滅時効といいます。これは「時間の経過」によって、その返済の義務がなくなる、つまり消滅するということです。 では、「時間の経過」とは具体的にはどのくらいなのでしょうか? 貸主か借主のいずれかが商法上の商人の場合、原則5年で、消滅時効となります。しかし、債権者に裁判を提起され負けた場合(裁判上の調停や和解が成立した場合も含む)には10年です。
なぜ、貸金業者に対し返事をしないのか
冒頭でご紹介した相談者さまは、「十何年もはがきが届くが、一度も返事をしたことがない」と言っています。確かに、はがきを送ってきた貸金業者に対し、メールや手紙を送る、電話を掛けるなど、何らかの方法で連絡を取ってしまうと、貸金業者からの請求を認めたことになり、時効の援用を主張することができなくなる可能性があります。 では、返事をしないことで返済の義務がなくなるのでしょうか。
時間の経過によって時効となり、返済の義務がなくなる?
確かに、5年ないし10年の間、連絡も返済もなければ時効となります。しかし、時効になったからといって、直ちに返済の義務から解放されるわけではありません。現に、冒頭の相談者さまのように「財産を差し押さえます」という趣旨のはがきが届いています。 もし、時効に伴い、返済の義務から解放されているのでしたら、上述のようなはがきは届かないはずです。借りたお金を返さずに、返事もしなかった場合には、それ相応の対応を求められます。
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確かに
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